(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載又は記録)
第百九十七条
受益証券発行信託の受託者は、次の各号に掲げる場合には、法務省令で定めるところにより、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
- 一受益証券発行信託の受益権を取得した場合において、当該受益権が消滅しなかったとき。
- 二前号の受益証券発行信託の受益権を処分したとき。
2受益証券発行信託の受託者は、信託の変更によって受益権の併合がされた場合には、併合された受益権について、その受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
3受益証券発行信託の受託者は、信託の変更によって受益権の分割がされた場合には、分割された受益権について、その受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しなければならない。
4前三項の規定は、無記名受益権については、適用しない。