(権利の推定等) 第百九十六条 受益証券の占有者は、当該受益証券に係る受益権を適法に有するものと推定する。2受益証券の交付を受けた者は、当該受益証券に係る受益権についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百九十六条を開く ↗