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信託法 第百九十六条 (権利の推定等)

平成十八年法律第百八号法律
(権利の推定等)

第百九十六条

受益証券の占有者は、当該受益証券に係る受益権を適法に有するものと推定する。

2受益証券の交付を受けた者は、当該受益証券に係る受益権についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

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