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信託法 第百九十五条 (受益証券発行信託における受益権の譲渡の対抗要件)

平成十八年法律第百八号法律
(受益証券発行信託における受益権の譲渡の対抗要件)

第百九十五条

受益証券発行信託の受益権の譲渡は、その受益権を取得した者の氏名又は名称及び住所を受益権原簿に記載し、又は記録しなければ、受益証券発行信託の受託者に対抗することができない。

2第百八十五条第二項の定めのある受益権に関する前項の規定の適用については、同項中「受託者」とあるのは、「受託者その他の第三者」とする。

3第一項の規定は、無記名受益権については、適用しない。

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