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投資信託及び投資法人に関する法律 第五十条 (受益証券)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(受益証券)

第五十条

委託者非指図型投資信託の受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。

2委託者非指図型投資信託の受益証券には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、受託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 受託者の商号又は名称
  2. 券面金額及びこれに相当する口数
  3. 合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数
  4. 信託契約期間
  5. 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
  6. 信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
  7. 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
  8. 合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託の受益証券については、元本の総額の限度額
  9. 受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
  10. 前号の場合における委託に係る費用
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3第六条第二項の規定は委託者非指図型投資信託の受益権の譲渡及び行使について、同条第四項及び第五項の規定は委託者非指図型投資信託の受益証券について、それぞれ準用する。

4信託法第八章(第百八十五条第百八十七条第百九十二条第百九十五条第二項第二百条第二項第二百二条第四項第二百六条第二百七条第二百九条第二百十条及び第二百十二条から第二百十五条までを除く。)の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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