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信託法 第二百十二条 (受益証券発行信託の受託者の義務の特例)

平成十八年法律第百八号法律
(受益証券発行信託の受託者の義務の特例)

第二百十二条

受益証券発行信託においては、第二十九条第二項ただし書の規定にかかわらず、信託行為の定めにより同項本文の義務を軽減することはできない。

2受益証券発行信託においては、第三十五条第四項の規定は、適用しない。

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