(受益証券発行信託の受託者の義務の特例) 第二百十二条 受益証券発行信託においては、第二十九条第二項ただし書の規定にかかわらず、信託行為の定めにより同項本文の義務を軽減することはできない。2受益証券発行信託においては、第三十五条第四項の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第二百十二条を開く ↗