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貸付信託法 第八条 (受益証券)

昭和二十七年法律第百九十五号法律
(受益証券)

第八条

貸付信託に係る信託契約に基づく受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。

2受益証券は、無記名式とする。ただし、受益者の請求により記名式とすることができる。

3記名式の受益証券は、受益者の請求により無記名式とすることができる。

4受益証券は、記号、番号、信託約款及び次に掲げる事項を記載し、信託会社等を代表する役員が署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 貸付信託の受益証券である旨
  2. 受託者の商号又は名称
  3. 記名式の受益証券については、受益者の氏名又は名称
  4. 券面金額
  5. 信託契約期間
  6. 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
  7. 信託報酬の計算方法
  8. その他内閣府令で定める事項

5信託法第八章(第百八十五条第百八十七条第百九十条第四項第百九十二条第百九十五条第二項第二百条第二項第二百六条第二百七条第二百八条第一項ただし書第二百九条第二百十条及び第二百十二条から第二百十五条までを除く。)の規定は、貸付信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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