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信託法 第二百九条 (受益証券の記載事項)

平成十八年法律第百八号法律
(受益証券の記載事項)

第二百九条

受益証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、受益証券発行信託の受託者(法人である受託者にあっては、その代表者)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 受益証券発行信託の受益証券である旨
  2. 当初の委託者及び受益証券発行信託の受託者の氏名又は名称及び住所
  3. 記名式の受益証券にあっては、受益者の氏名又は名称
  4. 各受益権に係る受益債権の内容その他の受益権の内容を特定するものとして法務省令で定める事項
  5. 受益証券発行信託の受託者に対する費用等の償還及び損害の賠償に関する信託行為の定め
  6. 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期
  7. 記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
  8. 受益者の権利の行使に関する信託行為の定め(信託監督人及び受益者代理人に係る事項を含む。)
  9. その他法務省令で定める事項

2受益証券発行信託の受託者が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「受益証券発行信託の受託者」とあるのは、「受益証券発行信託のすべての受託者」とする。

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