(過料に処すべき行為)
第二百七十条
受託者、第六十条第一項に規定する前受託者の相続人等、信託財産管理者、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者、信託財産法人管理人、信託管理人、信託監督人、受益者代理人又は検査役は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
- 一この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
- 二この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。
- 三この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類又は電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
- 四この法律の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五この法律の規定による調査を妨げたとき。
- 六
- 七
- 八第百七十九条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠ったとき。
- 九第百八十一条の規定に違反して、清算中の信託財産に属する財産の給付をしたとき。
2受益証券発行信託の受託者、信託財産管理者、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者、信託財産法人管理人、信託監督人又は受益権原簿管理人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
3限定責任信託の受託者、信託財産管理者、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者又は信託財産法人管理人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
- 一第九章第三節の規定による登記をすることを怠ったとき。
- 二第二百二十二条第二項の会計帳簿、同条第三項の貸借対照表又は同条第四項若しくは第七項の書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- 三清算の結了を遅延させる目的で、第二百二十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
- 四第二百三十条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
4会計監査人設置信託の受託者、信託財産管理者、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者、信託財産法人管理人又は信託監督人は、第二百五十条第三項の規定に違反して、会計監査人の選任の手続をすることを怠ったときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。