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森林組合法 第十四条

昭和五十三年法律第三十六号法律

第十四条

信託法第三条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四条第二項及び第三項、第五条第六条第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条第五十五条第七十九条から第九十一条まで、第九十三条から第九十八条まで、第百三条第百四条第百二十三条から第百三十条まで、第百四十六条から第百四十八条まで、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、信託組合への信託については、適用しない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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