条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第六条 (遺言信託における裁判所による受託者の選任)

平成十八年法律第百八号法律
(遺言信託における裁判所による受託者の選任)

第六条

第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合において、当該遺言に受託者の指定に関する定めがないとき、又は受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、受託者を選任することができる。

2前項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。

3第一項の規定による受託者の選任の裁判に対しては、受益者又は既に存する受託者に限り、即時抗告をすることができる。

4前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(信託法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)前にされた信託については、第一号施行日以後にその効力を生ずるものであっても、第五十九条の規定による改正後の信託法第七条、第五十六条第一項(同法第百二十八条第一項、第百三十四条第一項及び第百四十一条第一項において準用する場合を含む。)及び第百二十四条(同法第百三十七条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第六条(遺言信託における裁判所による受託者の選任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(遺言信託における信託の引受けの催告) 信託法 目次 第七条(受託者の資格) →