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信託法 第二百六十二条 (信託に関する非訟事件の管轄)

平成十八年法律第百八号法律
(信託に関する非訟事件の管轄)

第二百六十二条

この法律の規定による非訟事件は、この条に特別の定めがある場合を除き、受託者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2受託者が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「住所地」とあるのは、「いずれかの住所地」とする。

3受託者の任務の終了後新受託者の就任前におけるこの法律の規定による裁判所に対する申立てに係る事件は、前受託者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

4受託者が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「受託者の任務」とあるのは、「すべての受託者の任務」とし、前受託者が二人以上ある場合における同項の規定の適用については、同項中「住所地」とあるのは、「いずれかの住所地」とする。

5第六条第一項又は第二百五十八条第六項の申立てに係る事件は、遺言者の最後の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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