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信託法 第二百五十八条 (受益者の定めのない信託の要件)

平成十八年法律第百八号法律
(受益者の定めのない信託の要件)

第二百五十八条

受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。以下同じ。)のない信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託を除く。以下この章において同じ。)は、第三条第一号又は第二号に掲げる方法によってすることができる。

2受益者の定めのない信託においては、信託の変更によって受益者の定めを設けることはできない。

3受益者の定めのある信託においては、信託の変更によって受益者の定めを廃止することはできない。

4第三条第二号に掲げる方法によって受益者の定めのない信託をするときは、信託管理人を指定する定めを設けなければならない。この場合においては、信託管理人の権限のうち第百四十五条第二項各号(第六号を除く。)に掲げるものを行使する権限を制限する定めを設けることはできない。

5第三条第二号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託において信託管理人を指定する定めがない場合において、遺言執行者の定めがあるときは、当該遺言執行者は、信託管理人を選任しなければならない。この場合において、当該遺言執行者が信託管理人を選任したときは、当該信託管理人について信託行為に前項前段の定めが設けられたものとみなす。

6第三条第二号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託において信託管理人を指定する定めがない場合において、遺言執行者の定めがないとき、又は遺言執行者となるべき者として指定された者が信託管理人の選任をせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託管理人を選任することができる。この場合において、信託管理人の選任の裁判があったときは、当該信託管理人について信託行為に第四項前段の定めが設けられたものとみなす。

7第百二十三条第六項から第八項までの規定は、前項の申立てについての裁判について準用する。

8第三条第二号に掲げる方法によってされた受益者の定めのない信託において、信託管理人が欠けた場合であって、信託管理人が就任しない状態が一年間継続したときは、当該信託は、終了する。

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