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不動産登記法 第九十七条 (信託の登記の登記事項)

平成十六年法律第百二十三号法律
(信託の登記の登記事項)

第九十七条

信託の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

  1. 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
  2. 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
  3. 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
  4. 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
  5. 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
  6. 信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
  7. 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨
  8. 信託の目的
  9. 信託財産の管理方法
  10. 信託の終了の事由
  11. 十一
    その他の信託の条項

2前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。

3登記官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。

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