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不動産登記規則 第百七十六条 (信託目録)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(信託目録)

第百七十六条

登記官は、信託の登記をするときは、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登記の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。

2第百二条第一項後段の規定は、信託の登記がある不動産について分筆の登記又は建物の分割の登記若しくは建物の区分の登記をする場合の信託目録について準用する。この場合には、登記官は、分筆後又は分割後若しくは区分後の信託目録の目録番号を変更しなければならない。

3登記官は、信託の変更の登記をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。

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