第四十条
不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号及び第四号から第八号まで、第三条の二、第五条から第九条まで、第十七条、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十七条の二、第二十七条の三、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第二十一号まで、第二十八条の二第一号の二、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ及びロを除く。)、第四十八条(農業用動産の所有者が登記義務者となる抵当権に関する登記(信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託によるものを含む。)を申請する場合にあっては、第四十八条第五号を除く。)、第四十九条から第七十二条まで、第九十二条第一項、第百四十六条、第百四十八条から第百五十五条まで、第百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七条(第一項第三号ロ及びハを除く。)、第百六十八条(第一項を除く。)、第百六十九条(第一項を除く。)、第百七十条、第百七十五条、第百七十六条(第三項を除く。)、第百七十八条、第百七十九条、第百八十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号及び第二項、第百八十五条、第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条(第一項を除く。)、第百九十条から第百九十二条まで、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二百二条第一項及び第三項並びに第四章第三節(第二百二条の二第一項並びに第二百二条の四第一項及び第三項を除く。)及び第四節(第二百五条第一項、第四項及び第五項を除く。)の規定は、農業用動産の抵当権の登記について準用する。この場合において、これらの規定(第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百八十一条第二項、第百八十五条第一項第一号イ、第二百二条の四第二項(第二百二条の十五第三項において準用する場合を含む。)及び第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)を除く。)中「不動産」とあるのは「農業用動産」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。