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不動産登記規則 第百四十八条 (付記登記の順位番号)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(付記登記の順位番号)

第百四十八条

付記登記の順位番号を記録するときは、主登記の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。

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