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不動産登記規則 第百四十九条 (権利の消滅に関する定めの登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(権利の消滅に関する定めの登記)

第百四十九条

登記官は、登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記をした場合において、当該定めにより権利が消滅したことによる登記の抹消その他の登記をするときは、当該権利の消滅に関する定めの登記の抹消をしなければならない。

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