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不動産登記規則 第百五十条 (権利の変更の登記又は更正の登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(権利の変更の登記又は更正の登記)

第百五十条

登記官は、権利の変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。

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