(登記の更正) 第百五十一条 登記官は、法第六十七条第二項の規定により登記の更正をするときは、同項の許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条を開く ↗