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不動産登記規則 第百五十一条 (登記の更正)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(登記の更正)

第百五十一条

登記官は、法第六十七条第二項の規定により登記の更正をするときは、同項の許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。

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