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企業価値担保登記規則 第十三条 (不動産登記規則の準用)

令和八年法務省令第二十五号府省令
(不動産登記規則の準用)

第十三条

不動産登記規則第一条第三号から第六号までに係る部分に限る。)、第二条第一項第三条第一号第二号(イからニまでに係る部分を除く。)、第四号第六号及び第七号に係る部分に限る。)、第五条第一項及び第二項第七条前段第十八条第一号第八号第九号第十一号第十二号第二十二号第二十五号から第三十号まで、第三十三号及び第三十四号に係る部分に限る。)、第十八条の二第一項第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項第七号に係る部分に限る。)及び第二項第二十七条の六第一号及び第三号を除く。)、第二十七条の七第四号を除く。)、第二十八条第八号第十号第十五号第十七号及び第十八号に係る部分に限る。)、第二十八条の二第一号の二及び第六号を除く。)、第二十九条第三十一条第二項第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号までに係る部分に限る。)、第三十六条第四項第三十七条第三十七条の二第三十八条第三十九条第四十一条から第四十五条まで、第四十六条第三項を除く。)、第四十七条第三号イ(2)から(6)まで、ハ及びニを除く。)、第四十九条第一項第五十条から第五十五条まで、第五十六条第三項及び第四項第四号を除く。)、第五十七条から第六十三条まで、第六十四条第一項第四号を除く。)、第六十五条(相続に係る部分及び第二項第五号ニを除く。)、第六十六条第六十八条(相続に係る部分、第一項第五号ニ及び第七項後段を除く。)、第六十九条第百四十六条第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項第百五十三条から第百五十五条まで、第百六十四条第百八十一条第二項第三号から第六号までを除く。)、第百八十二条第百八十二条の二第百八十三条第一項第二号に係る部分に限る。)及び第二項第百八十五条第百八十六条第百八十八条第百八十九条第一項前段及び第二項第百九十一条第百九十二条第二百三条第二項並びに第二百五条第三項の規定は、企業価値担保権に関する登記について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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