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不動産登記規則 第百八十六条 (審査請求に対する相当の処分の通知)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(審査請求に対する相当の処分の通知)

第百八十六条

登記官は、法第百五十七条第一項の規定により相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。

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