(審査請求に対する相当の処分の通知) 第百八十六条 登記官は、法第百五十七条第一項の規定により相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第百八十六条を開く ↗