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不動産登記規則 第百八十五条 (職権による登記の抹消における通知)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(職権による登記の抹消における通知)

第百八十五条

第七十一条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。

  1. 抹消する登記に係る次に掲げる事項
    1. 不動産所在事項及び不動産番号
    2. 登記の目的
    3. 申請の受付の年月日及び受付番号
    4. 登記原因及びその日付
    5. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 抹消する理由

2前項の通知は、抹消する登記が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。

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