(職権による登記の抹消における通知)
第百八十五条
法第七十一条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
- 一抹消する登記に係る次に掲げる事項
- イ不動産所在事項及び不動産番号
- ロ登記の目的
- ハ申請の受付の年月日及び受付番号
- ニ登記原因及びその日付
- ホ申請人の氏名又は名称及び住所
- イ
- 二抹消する理由
2前項の通知は、抹消する登記が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。
法第七十一条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
2前項の通知は、抹消する登記が民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。