(処分の制限の登記における通知)
第百八十四条
登記官は、表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは、当該不動産の所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
2前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 一不動産所在事項及び不動産番号
- 二登記の目的
- 三登記原因及びその日付
- 四登記名義人の氏名又は名称及び住所
登記官は、表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは、当該不動産の所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
2前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。