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土地改良登記規則 第二十四条 (各種通知簿の記録方法)

平成十七年法務省令第二十号府省令
(各種通知簿の記録方法)

第二十四条

登記官は、前条及び第十七条第四項において準用する規則第百八十四条第一項の通知をするときは、各種通知簿に、当該通知の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録するものとする。

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