(各種通知簿の記録方法) 第二十四条 登記官は、前条及び第十七条第四項において準用する規則第百八十四条第一項の通知をするときは、各種通知簿に、当該通知の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録するものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗