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土地改良登記規則
平成十七年法務省令第二十号
府省令
· 条文 27 件 ·
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条文一覧
第一条
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
第二条
(申請書類つづり込み帳)
第三条
(保存期間)
第四条
(地役権図面の内容)
第五条
(従前の土地が一個で換地が一個の場合の登記)
第六条
(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
第七条
(従前の土地が一個で換地が数個の場合の登記)
第八条
(準用規定)
第九条
(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)
第十条
(換地を定めない場合の登記)
第十一条
(土地改良施設等の用に供する土地の登記)
第十二条
(新道路等の土地の登記)
第十三条
(旧道路等の土地の登記)
第十四条
(換地が他の登記所の管轄区域内にある場合)
第十五条
(旧道路等の土地と新道路等の土地が管轄登記所を異にする場合)
第十六条
(一の申請情報によってすることができる建物に関する登記)
第十七条
(交換分合による未登記の地上権等の取得の登記)
第十八条
(一の申請情報によってすることができる交換分合による登記)
第十九条
(交換分合による登記の申請情報)
第二十条
(添付書面の原本の還付請求の特例等)
第二十一条
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
第二十二条
(埋立地等の登記)
第二十三条
(地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知)
第二十四条
(各種通知簿の記録方法)
第二十五条
(通知の方法)
第二十六条
(換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報)
第二十七条
(登記の嘱託)