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土地改良登記規則 第二十二条 (埋立地等の登記)
平成十七年法務省令第二十号
府省令
(埋立地等の登記)
第二十二条
規則
第百九条
の規定は、令
第三十六条第二項
の嘱託に基づき土地の登記の抹消をする場合について準用する。
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この条文が参照している条文
不動産登記規則 第109条
土地改良登記令 第36条
← 第二十一条(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
土地改良登記規則 目次
第二十三条(地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知) →