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土地改良登記規則 第二十二条 (埋立地等の登記)

平成十七年法務省令第二十号府省令
(埋立地等の登記)

第二十二条

規則第百九条の規定は、令第三十六条第二項の嘱託に基づき土地の登記の抹消をする場合について準用する。

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