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土地改良登記令 第三十六条 (埋立地等の登記)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(埋立地等の登記)

第三十六条

法第九十四条の八第五項(法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により土地の所有権を取得した者がある場合には、農林水産大臣は、その土地につき土地の表題登記を嘱託しなければならない。ただし、法第九十四条の九の規定により法第九十四条の八の規定による農林水産大臣の権限を都道府県知事が行う場合には、都道府県知事が嘱託しなければならない。

2農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の登記を嘱託する場合には、あらかじめ、法第九十四条の八第五項の規定により国の所有権が消滅した土地の登記の抹消を嘱託しなければならない。

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