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土地改良登記令 第三十五条 (不動産登記法の適用除外)

昭和二十六年政令第百四十六号政令
(不動産登記法の適用除外)

第三十五条

不動産登記法第三十六条第三十七条第四十七条同法第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条並びに第五十八条第六項及び第七項(これらの規定を同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、換地処分の場合の登記を申請すべき場合、第二十条の規定による土地の表題部の登記事項に関する変更の登記を申請することができる場合又は次条第一項の規定による土地の表題登記を嘱託すべき場合には、適用しない。

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