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不動産登記法 第三十六条 (土地の表題登記の申請)

平成十六年法律第百二十三号法律
(土地の表題登記の申請)

第三十六条

新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

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