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不動産登記法 第三十五条 (地番)

平成十六年法律第百二十三号法律
(地番)

第三十五条

登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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