(土地の表示に関する登記の登記事項)
第三十四条
土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
- 二地番
- 三地目
- 四地積
2前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。
土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
2前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2第二条の規定による不動産登記法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。