(表示に関する登記の登記事項) 第二十七条 土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。一登記原因及びその日付二登記の年月日三所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第四条第二項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分四前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗