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不動産登記法 第三十八条 (土地の表題部の更正の登記の申請)

平成十六年法律第百二十三号法律
(土地の表題部の更正の登記の申請)

第三十八条

第二十七条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第三十四条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(不動産登記法に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日が不動産登記法の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第百四十二条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)ノ規定ニ従ヒテ」とあるのは「非訟事件手続法第百四十一条ニ規定スル」と、同条第二項中「除権判決」とあるのは「非訟事件手続法第百四十八条第一項ニ規定スル除権決定」とする。

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国税不服審判所 裁決

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