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不動産登記法 第三十九条 (分筆又は合筆の登記)

平成十六年法律第百二十三号法律
(分筆又は合筆の登記)

第三十九条

分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

2登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。

3登記官は、第一項の申請がない場合であっても、第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第一項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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