条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第七十八条 (分筆の登記の場合の地積測量図)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(分筆の登記の場合の地積測量図)

第七十八条

分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければならない。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第七十八条(分筆の登記の場合の地積測量図)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十七条(地積測量図の内容) 不動産登記規則 目次 第七十九条(地役権図面の内容) →