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不動産登記規則 第七十七条 (地積測量図の内容)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(地積測量図の内容)

第七十七条

地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 地番区域の名称
  2. 方位
  3. 縮尺
  4. 地番(隣接地の地番を含む。)
  5. 地積及びその求積方法
  6. 筆界点間の距離
  7. 国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
  8. 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値
  9. 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示
  10. 測量の年月日

2近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、前項第七号及び第八号に掲げる事項に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。

3第一項第九号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。

4地積測量図は、二百五十分の一の縮尺により作成するものとする。ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

5第十条第四項の規定は、地積測量図について準用する。

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