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自然環境保全法施行規則 第三条 (原生自然環境保全地域内における行為の制限の対象とならない行為)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(原生自然環境保全地域内における行為の制限の対象とならない行為)

第三条

第十七条第五項第二号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を設置すること。
  2. 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条に規定する地すべり防止区域又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
  3. 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。
  4. 三の二
    境界標(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十七条第一項第九号に規定する境界標をいう。以下同じ。)を設置すること。
  5. 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。
  6. 四の二
    特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第三章の規定による同法第二条第一項に規定する特定外来生物(以下「特定外来生物」という。)の防除のためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものを設置すること。
  7. 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第一項に規定する漁業権又は同条第七項に規定する入漁権に基づき水産動植物を捕獲し、若しくは殺傷し、若しくは採取し、若しくは損傷し、又はこのために漁具を設置すること。
  8. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十三条及び第二百九十四条に規定する入会権又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の六第一項に規定する権利に基づき木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
  9. 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第六条第一項の規定による立入検査に伴い木竹を伐採し、又は損傷すること。
  10. 七の二
    国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
  11. 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、農林水産物に対する病害虫等(それらの卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
  12. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定され、又は同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物を新築すること及び土地の形質を変更することを除く。)
  13. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に伴う特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。
  14. 十一
    遭難者の救助に係る業務を行うために犬を放つこと。
  15. 十二
    特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第九条の二第一項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
  16. 十三
    特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。
  17. 十四
    特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。
  18. 十五
    原生自然環境保全地域内で捕獲した動物を捕獲後直ちに当該捕獲をした場所に放つこと。
  19. 十六
    法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
  20. 十七
    前各号に掲げるもののほか、建築物その他の工作物(以下単に「工作物」という。)の修繕のための行為
  21. 十八
    前各号に掲げる行為に付帯する行為

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(自然環境保全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第三条第二項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を海上運送法第二十一条第一項の許可を受けた者とみなして、第二条の規定による改正後の自然環境保全法施行規則第十九条第十一号チの規定を適用する。

2改正法附則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を新海上運送法第二十二条第一項の登録を受けた者とみなして、第二条の規定による改正後の自然環境保全法施行規則第十九条第十一号チの規定を適用する。

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