(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)
第五条
法第十九条第三項第四号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖を行うこと。
- 三
- 四気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。
- 五
- 六特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除のうち、緊急に防除を行う必要があると環境大臣が認める場合における、当該防除に係る特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。
- 七犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うこと。
- 八法令に基づき検査、調査その他これに類する行為を行うこと。