条文くん法令検索 AIに質問する

自然環境保全法施行規則 第四条 (自然環境保全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(自然環境保全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条

この府令の施行の日前に第八条の規定による改正前の自然環境保全法施行規則(次項において「旧自然環境保全法施行規則」という。)第十九条第三号ハ及びニ並びに第八号リ、第二十一条第三号イ及びロ並びに第二十五条第六号及び第七号の規定により都道府県知事に対してされた届出又は通知で、当該届出又は通知に係る行為がこの府令の施行の日以後に行われるものは、第八条の規定による改正後の自然環境保全法施行規則(次項において「新自然環境保全法施行規則」という。)第十九条第三号ハ及びニ並びに第八号リ、第二十一条第三号イ及びロ並びに第二十五条第六号及び第七号の規定により環境大臣に対してされた届出又は通知とみなす。

2この府令の施行の際現に交付されている旧自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二又は様式第三による証明書は、その有効期間内においては、それぞれ新自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二又は様式第三による証明書とみなす。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

削除

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然環境保全法施行規則第四条(自然環境保全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三条(原生自然環境保全地域内における行為の制限の対象とならない行為) 自然環境保全法施行規則 目次 第五条(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為) →