(自然環境保全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この府令の施行の日前に第八条の規定による改正前の自然環境保全法施行規則(次項において「旧自然環境保全法施行規則」という。)第十九条第三号ハ及びニ並びに第八号リ、第二十一条第三号イ及びロ並びに第二十五条第六号及び第七号の規定により都道府県知事に対してされた届出又は通知で、当該届出又は通知に係る行為がこの府令の施行の日以後に行われるものは、第八条の規定による改正後の自然環境保全法施行規則(次項において「新自然環境保全法施行規則」という。)第十九条第三号ハ及びニ並びに第八号リ、第二十一条第三号イ及びロ並びに第二十五条第六号及び第七号の規定により環境大臣に対してされた届出又は通知とみなす。
2この府令の施行の際現に交付されている旧自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二又は様式第三による証明書は、その有効期間内においては、それぞれ新自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二又は様式第三による証明書とみなす。