条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 自然環境保全法施行規則
自然環境保全法施行規則
昭和四十八年総理府令第六十二号
府省令
· 条文 50 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
自然環境保全法施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)
第二条
(原生自然環境保全地域内における行為の許可申請書)
第三条
(原生自然環境保全地域内における行為の制限の対象とならない行為)
第四条
第五条
(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)
第六条
(立入制限地区内への立入りの許可申請書)
第七条
(自然環境保全地域の指定等の案の公告)
第八条
(公聴会)
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
(自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)
第十六条
(特別地区及び海域特別地区内における行為の許可申請書)
第十七条
(特別地区内の行為の許可基準)
第十八条
(特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第十九条
(特別地区内における許可等を要しない行為)
第二十条
(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第二十一条
(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)
第二十二条
(野生動植物の捕獲等の許可申請書)
第二十三条
(海域特別地区内の行為の許可基準)
第二十四条
(海域特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第二十五条
(海域特別地区内における許可等を要しない行為)
第二十六条
(普通地区内における行為の届出書)
第二十七条
(工作物の基準)
第二十八条
(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第二十九条
(普通地区内における届出等を要しない行為)
第三十条
(証明書の様式)
第三十条の二
(生態系維持回復事業の確認)
第三十条の三
(生態系維持回復事業の認定)
第三十条の四
(生態系維持回復事業の確認又は認定の申請)
第三十条の五
(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)
第三十条の六
(生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請)
第三十一条
(補償請求書)
第三十一条の二
(沖合海底自然環境保全地域の指定等の案の公告)
第三十一条の三
(公聴会)
第三十一条の四
(沖合海底特別地区内における特定行為の許可申請書)
第三十一条の五
(沖合海底特別地区内の特定行為の許可基準)
第三十一条の六
(沖合海底特別地区内における許可等を要しない特定行為)
第三十一条の七
(沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における特定行為の届出書)
第三十一条の八
(沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における届出等を要しない特定行為)
第三十二条
(延滞金)
第三十三条
(非常災害の応急措置として行つた行為等の届出書)
第三十四条
(協議書、許可の申請書又は届出書の添付図書の省略等)
第三十五条
(教育又は学術研究として行う鉱物の掘採等の届出書)
第三十六条
(教育又は学術研究として行う動植物の捕獲等の届出書)
第三十六条の二
(教育、学術研究又は研究開発として行う特定行為の届出書)
第三十七条
(権限の委任)