(海域特別地区内の行為の許可基準)
第二十三条
法第二十七条第五項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
- 一工作物を新築すること。
- イ仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)
- ロ海底下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- ハ次に掲げる工作物当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- イ
- 二工作物を改築すること。
- イ海底下に設ける工作物当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- ロその他の工作物
- イ
- 三工作物を増築すること。
- イ仮設の工作物
- ロ海底下に設ける工作物当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- ハその他の工作物当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- イ
- 四
- 五鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。当該行為が、次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- イ工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
- ロ船舶の交通の安全を確保するために土石を採取すること。
- ハ水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。
- ニ教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
- ホ海底下において鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
- イ
- 六海面を埋め立て、又は干拓すること。当該行為の方法及び規模が、行為を行う海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 七環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。当該行為が、教育又は試験研究のために行われるものであり、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う海域の動植物の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 八物を係留すること。当該係留される物の種類及び用途並びに係留の方法及び規模が、係留の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 九環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。当該動力船の使用の方法及び規模が、使用の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 十次に掲げる行為前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- イ災害の防止のために必要やむを得ない行為
- ロ魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為
- ハ法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
- イ