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自然環境保全法 第二十七条 (海域特別地区)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(海域特別地区)

第二十七条

環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、海域特別地区を指定することができる。

2第十四条第四項及び第五項の規定は、海域特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3海域特別地区内においては、次の各号に掲げる行為は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものについては、この限りでない。

  1. 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
  2. 海底の形質を変更すること。
  3. 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
  4. 海面を埋め立て、又は干拓すること。
  5. 環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
  6. 物を係留すること。
  7. 環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、海域特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

4第十七条第二項の規定は、前項の許可について準用する。

5環境大臣は、第三項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

6海域特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。

7第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、その規制されることとなつた日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。

8前項に規定する者が同項の期間内に当該行為について環境大臣に届け出たときは、第三項の許可を受けたものとみなす。

9次の各号に掲げる行為については、第三項及び第六項の規定は、適用しない。

  1. 自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為
  2. 認定生態系維持回復事業等として行う行為
  3. 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
  4. 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの

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