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自然環境保全法施行規則 第二十五条 (海域特別地区内における許可等を要しない行為)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(海域特別地区内における許可等を要しない行為)

第二十五条

第二十七条第九項第四号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号に掲げる施設、海域特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同法第六十六条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であつて法第二十七条第三項の規定による許可を受けて設置されたもの(法第三十条において準用する法第二十一条第一項後段の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
  2. 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設(航路を確保するための施設を除く。)を改築し、又は増築すること。
  3. 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
  4. 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。
  5. 四の二
    認定保護増殖事業等の実施のために工作物を設置すること。
  6. 四の三
    特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による特定外来生物の防除のためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものを設置すること。
  7. 海域特別地区外から掘さくして当該海域特別地区内の海底下に至る鉱物の掘採のための試すいを行うこと。
  8. 国又は地方公共団体の水産関係試験研究機関が、試験研究のために行う法第二十七条第三項第五号に掲げる行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
  9. 学校教育法第一条に規定する大学の農水産系若しくは理工系の学部又は研究所等における教育又は学術研究として行う法第二十七条第三項第五号に掲げる行為(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学にあつては、環境大臣に通知したもの)に限る。)
  10. 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を係留すること。
  11. 専ら海上の航行の用に供する船舶を係留すること。
  12. 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として物を係留すること。
  13. 十一
    気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を係留すること。
  14. 十二
    敷設又は修理中の電気通信事業法第百四十条第一項に規定する水底線路の位置を示す浮標を係留すること。
  15. 十三
    法令の規定により、又は保安の目的で浮標を係留すること。
  16. 十四
    森林施業のために動力船を使用すること。
  17. 十五
    漁港及び漁場の整備等に関する法律第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業を実施するために動力船を使用すること。
  18. 十六
    漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十六条の規定により漁港管理者が、適正に、漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理を行うために動力船を使用すること。
  19. 十七
    遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第三条第一項の規定により遊漁船業の登録を受けた者が、同法第二条第一項に規定する遊漁船業を行うために動力船を使用すること。
  20. 十八
    港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第四条の規定により一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の許可を受けた者がそれぞれ一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業を行うために動力船を使用すること。
  21. 十九
    港湾法第二条第三項に規定する港湾区域、同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域又は同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域において動力船を使用すること。
  22. 二十
    海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために動力船を使用すること。
  23. 二十一
    美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成二十一年法律第八十二号)第二条第二項に規定する海岸漂着物等及び海域におけるごみその他の汚物又は不要物の収集又は運搬を行うために動力船を使用すること。
  24. 二十二
    外国船舶が海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航である航行として動力船を使用すること。
  25. 二十三
    船舶又は積荷の急迫した危難を避けるために動力船を使用すること。
  26. 二十四
    郵便物の取集、運送及び配達を行うために動力船を使用すること。
  27. 二十五
    国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために動力船を使用すること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
  28. 二十六
    前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
    1. 水産資源保護法第二十一条第一項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
    2. 文化財保護法第百九条第一項の規定により指定され、又は同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(海底の形質を変更することを除く。)
    3. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
    4. 工作物の修繕のための行為
  29. 二十七
    前各号に掲げる行為に付帯する行為

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