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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第二十六条 (漁港管理者の職責)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(漁港管理者の職責)

第二十六条

漁港管理者は、漁港管理規程を定め、これに従い、適正に、漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理をする責めに任ずるほか、漁港の発展のために必要な調査研究及び統計資料の作成を行うものとする。

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