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漁港及び漁場の整備等に関する法律
昭和二十五年法律第百三十七号
法律
· 条文 94 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(漁港の意義)
第三条
(漁港施設の意義)
第四条
(漁港漁場整備事業の意義)
第四条の二
(漁港施設等活用事業の意義)
第四条の三
(漁港水面施設運営権の意義)
第五条
(漁港の種類)
第六条
第六条の二
第六条の三
第六条の四
第十三条
(調査等)
第十四条
(審議の公開等)
第十七条
(地方公共団体が施行する特定漁港漁場整備事業)
第十八条
(水産業協同組合が施行する特定漁港漁場整備事業)
第十九条
(国が施行する特定漁港漁場整備事業)
第十九条の二
(土地又は水面の測量等)
第十九条の三
(特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業)
第二十条
(費用の負担及び補助)
第二十条の二
(市町村の分担金)
第二十条の三
(他の工作物と効用を兼ねる漁港施設の工事の費用の負担)
第二十一条
(特定漁港漁場整備事業の施行の許可に係る権利の譲渡及び特定漁港漁場整備事業の施行の委託)
第二十二条
第二十三条
(施行者に対する命令及び許可の取消)
第二十四条
(土地、水面等の使用)
第二十四条の二
(国の施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地等の管理及び処分)
第二十五条
(漁港管理者の決定)
第二十六条
(漁港管理者の職責)
第二十七条
(漁港管理会)
第三十四条
(漁港管理規程の制定及び変更)
第三十五条
(利用の対価の徴収)
第三十六条
(土地、水面等の使用及び収用)
第三十六条の二
(漁港台帳)
第三十七条
(漁港施設の処分の制限)
第三十七条の二
(行政財産である特定漁港施設の貸付け)
第三十八条
(漁港施設の利用)
第三十九条
(漁港の保全)
第三十九条の二
(監督処分)
第三十九条の三
(負担金の通知及び納入手続等)
第三十九条の四
(経過措置)
第三十九条の五
(土砂採取料及び占用料)
第四十条
第四十一条
(活用推進計画)
第四十二条
(実施計画の作成及び認定の申請)
第四十三条
(実施計画の認定等)
第四十四条
(実施計画に係る行政財産である漁港施設の貸付け)
第四十五条
(実施計画に係る勧告及び認定の取消し)
第四十六条
(農林水産省令への委任)
第四十七条
(助言又は勧告)
第四十八条
(漁港水面施設運営権の設定)
第四十九条
(漁港水面施設運営権に関する活用推進計画における記載事項の追加等)
第五十条
(漁港水面施設運営権に関する実施計画における記載事項の追加等)
第五十一条
(欠格事由)
第五十二条
(漁港水面施設運営権の設定の時期等)
第五十三条
(性質)
第五十四条
(権利の目的)
第五十五条
(処分の制限等)
第五十六条
第五十七条
(漁港水面施設運営権の存続期間)
第五十八条
(登録)
第五十九条
(漁港水面施設運営権の取消し等)
第六十条
(漁港水面施設運営権者に対する補償)
第六十一条
(漁港協力団体の指定)
第六十二条
(漁港協力団体の業務)
第六十三条
(監督等)
第六十四条
(情報の提供等)
第六十五条
(漁港協力団体に対する許可の特例)
第六十六条
(漁港施設とみなされる施設)
第六十七条
(調査、測量及び検査)
第六十八条
(国土交通大臣に対する協議)
第六十九条
(都道府県等が処理する事務)
第七十条
(経過措置)
第七十一条
第七十二条
第七十三条
第十五条
(漁港法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
(政令への委任)
第十条
(漁港法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十三条
(漁港法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十条
(別に定める経過措置)
第七条
(国土交通大臣に対する協議に関する経過措置)
第八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第九条
(漁港漁場整備法の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)