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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第四十九条 (漁港水面施設運営権に関する活用推進計画における記載事項の追加等)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(漁港水面施設運営権に関する活用推進計画における記載事項の追加等)

第四十九条

漁港管理者は、漁港水面施設運営権が設定されることとなる漁港施設等活用事業を実施しようとする者の申請に係る実施計画の認定をしようとする場合には、活用推進計画に、第四十一条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 認定計画実施者に漁港水面施設運営権を設定する旨
  2. 漁港水面施設運営権の水域
  3. 漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実施期間が満了した場合その他の事由により前号に掲げる水域を用いないこととなつた場合における当該水域を原状に回復するための措置に関する事項

2活用推進計画に前項各号に掲げる事項を定めようとする漁港管理者は、第四十一条第二項第一号から第五号までに掲げる事項(漁港水面施設運営権に係るものに限る。)及び前項各号に掲げる事項については、あらかじめ、同項第二号に掲げる水域における水面を管轄する都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

3都道府県知事は、前項の規定による協議があつた場合において、同項に規定する事項について、次に掲げる要件に該当するものであるときは、同項の同意をするものとする。

  1. 海区漁場計画(漁業法第六十二条第一項に規定する海区漁場計画をいう。)又は内水面漁場計画(同法第六十七条第一項に規定する内水面漁場計画をいう。)の内容と抵触するものでないこと。
  2. 前号に掲げるもののほか、当該都道府県知事の管轄に属する水面における漁業生産力を発展させるための水面の総合的な利用の推進並びに水産動植物の生育環境の保全及び改善に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。

4都道府県知事は、第二項の同意をするときは、あらかじめ、同項に規定する事項について、関係海区漁業調整委員会又は関係内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。

5漁港管理者が、第一項各号に掲げる事項を定めた活用推進計画について第四十一条第七項に規定する変更をしようとする場合における同項の規定の適用については、同項中「前三項」とあるのは、「前三項及び第四十九条第二項から第四項まで」とする。

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