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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第五十条 (漁港水面施設運営権に関する実施計画における記載事項の追加等)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(漁港水面施設運営権に関する実施計画における記載事項の追加等)

第五十条

前条第一項各号に掲げる事項を定めた活用推進計画が定められた漁港において、その実施しようとする漁港施設等活用事業のために漁港水面施設運営権の設定を受けようとする者は、第四十二条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めた実施計画を作成し、第四十三条第一項の認定を申請するものとする。

  1. 設定を受けようとする漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間
  2. 設定を受けようとする漁港水面施設運営権の水域
  3. 設定を受けようとする漁港水面施設運営権の存続期間
  4. 第二号に掲げる水域において活用事業施設を設置しようとする場合にあつては、当該活用事業施設の種類及び規模その他の当該活用事業施設の設置に関する事項
  5. 第三号に掲げる存続期間が満了した場合その他の事由により水域において漁港水面施設運営権の設定を受けないこととなつた場合における活用事業施設の撤去の方法その他の当該水域を原状に回復するための措置の内容
  6. 第一号の漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業に関する資金計画及び収支計画

2前項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定についての第四十三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「及び」とあるのは「並びに」と、「事項」とあるのは「事項及び第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項」と、「又は漁港」とあるのは「、漁港」と、「占用」とあるのは「占用又は漁港水面施設運営権の設定」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項」と、「同項第二号」とあるのは「前条第二項第二号」とする。

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