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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第四十五条 (実施計画に係る勧告及び認定の取消し)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(実施計画に係る勧告及び認定の取消し)

第四十五条

漁港管理者は、認定計画が第四十三条第一項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2漁港管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第四十三条第一項又は第四項の認定(第五十条第一項を除き、以下単に「認定」という。)を取り消すことができる。

3漁港管理者は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、第四十二条第二項第二号に掲げる漁港施設の所有者(当該漁港管理者である地方公共団体を除く。)に通知しなければならない。

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