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漁港及び漁場の整備等に関する法律 第五十九条 (漁港水面施設運営権の取消し等)

昭和二十五年法律第百三十七号法律
(漁港水面施設運営権の取消し等)

第五十九条

漁港管理者は、第四十五条第二項の規定により漁港水面施設運営権の設定を受けて行われる漁港施設等活用事業に係る実施計画の認定を取り消したときは、当該漁港水面施設運営権を取り消さなければならない。

2漁港管理者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、漁港水面施設運営権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。

  1. 漁港水面施設運営権者が次のいずれかに該当するとき。
    1. 偽りその他不正の方法により漁港水面施設運営権者となつたとき。
    2. 第五十一条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
  2. 漁港の区域内の水域を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3漁港管理者は、前二項の規定により、抵当権の設定が登録されている漁港水面施設運営権を取り消すときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。

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