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租税特別措置法施行規則 第十四条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

第十四条

施行令第二十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按分して計算した金額とする。

2施行令第二十二条第四項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。

3施行令第二十二条第五項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する年分の確定申告書に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。

  1. 居住の用
  2. 店舗又は事務所の用
  3. 工場、発電所又は変電所の用
  4. 倉庫の用
  5. 前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用

4施行令第二十二条第十九項第一号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所
  2. 第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨
  3. 当該四年を経過した日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
  4. 第三十三条第三項に規定する収用等のあつた年月日
  5. 第三十三条第三項に規定する補償金、対価又は清算金の額
  6. 法第三十三条の五第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項に規定する修正申告書の提出により納付すべきこととなる税額及びその計算に関する明細
  7. 当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日

5第三十三条第六項(法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第三十三条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。

  1. 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて収用若しくは使用された資産又は同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により買い取られ若しくは使用された資産当該収用若しくは使用に係る裁決書又は当該和解調書の写し
  2. 土地収用法第三条に規定する事業の用に供するため又は都市計画法その他の法律の規定により都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第七項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産(前号に掲げる資産及び次号から第五号までに掲げる資産でこれらの号の規定の適用を受けるものを除く。)当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該事業が土地収用法第三章の規定による事業の認定を受けたものである旨又は都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による都市計画事業の認可若しくは承認を受けたものである旨を証する書類(当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。以下この項において同じ。)が当該資産の買取りをするとき、当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国若しくは地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において十ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(同法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業若しくは地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業である場合において、これらの事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該資産の買取りをするとき、又は当該事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第三条第七号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が当該資産の買取りをするときは、これらの事業の施行者の当該証する書類でこれらの買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号及び第五号において同じ。)
  3. 次に掲げる資産(当該資産の収用に伴い消滅する法第三十三条第一項第五号に規定する権利を含み、第一号に掲げる資産を除く。以下この項において同じ。)当該資産の買取り(使用を含む。)をする者の当該資産が次に掲げる資産に該当する旨を証する書類
    1. 土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援、同条第十五項に規定する就労継続支援及び同条第十八項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
    2. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第一項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条若しくは第百二十条、道路法第六十八条又は住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産
    3. 土地区画整理法第七十九条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第十七条の二第一項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用することができる資産
  4. 都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業(以下この号において「都市計画事業」という。)に準ずる事業として行う一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)のために買い取られる土地その他の資産(第六号に掲げる土地等で同号の規定の適用を受けるものを除く。)国土交通大臣又は都道府県知事の当該事業が国土交通大臣の定める都市計画事業として行う一団地の住宅施設に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨又は当該土地その他の資産が当該一団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る同条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地その他の資産である旨を証する書類(当該事業の施行者(当該都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者。以下この号、次号及び第四号の五において同じ。)が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載のあるもの)
  5. 四の二
    新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
  6. 四の三
    首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三条の二第一項第一号から第三号まで若しくは近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第五条の二第一項第一号から第三号まで及び第六条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項同法第二十二条第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第四号の六までにおいて同じ。)の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該工業団地造成事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
  7. 四の四
    都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第三条第二号から第四号まで及び第三条の二第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第二種市街地再開発事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
  8. 四の五
    新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業(第十号及び第十一号において「新都市基盤整備事業」という。)に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第二条の二第一号から第三号まで及び第三条第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)
  9. 四の六
    流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第六条の二各号及び第七条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第十一条第一項第十一号に掲げる流通業務団地について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
  10. 四の七
    東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する政令で定める区域内において行う都市計画法第十一条第一項第十二号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
  11. 四の八
    都市計画法第十一条第一項第十三号に掲げる一団地の復興再生拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の復興再生拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、福島県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の復興再生拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
  12. 土地収用法第三条各号のいずれかに該当するもの(当該いずれかに該当するものと他の当該各号のいずれかに該当するものとが一組の施設として一の効用を有する場合には、当該一組の施設とし、第三号イに規定するものを除く。)に関する事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるもの(拡張に関する事業にあつては、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上であるもの)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。)当該資産の買取りをする者の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びにこれらの資産につき法第三十三条第一項第二号に規定する事由があると認められる旨を証する書類
  13. 五の二
    森林法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用(買取りを含む。)又は使用に関して同法第五十一条同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の裁定をした旨又は同法第五十七条の届出を受けた旨を証する書類
  14. 五の三
    所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用又は使用についての同法第三十二条第一項の裁定をした旨を証する書類
  15. 五の四
    測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産国土地理院の長のその旨及び当該資産の所在する地域につき同法第十四条第一項の規定による通知に係る同条第三項の公示があつたことを証する書類
  16. 五の五
    鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産経済産業大臣又は当該資産の所在する地域を管轄する経済産業局長の当該資産の収用又は使用に関して鉱業法第百六条第一項又は採石法第三十六条第一項の許可をした旨を証する書類
  17. 五の六
    日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産当該資産の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該資産の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)のその旨を証する書類
  18. 五の七
    都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    1. 都市再開発法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
    2. 都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出に基づき同法第八十七条又は第八十八条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第二十二条第十一項各号に掲げる場合のいずれか(同法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十一項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
    3. 都市再開発法第百四条第一項同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第百十八条の二十四同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
  19. 五の八
    密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換に係る資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた同項の規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
    2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出に基づき同法第二百二十一条又は第二百二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産防災街区整備事業の施行者の施行令第二十二条第十四項各号に掲げる場合のいずれか(同法第二百三条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十四項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
    3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
  20. 五の九
    都市計画法第五十二条の四第一項同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下第六号までにおいて「土地等」という。)これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
  21. 五の十
    都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られる土地等同法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買取りをした旨を証する書類
  22. 五の十一
    土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金(以下この号及び次号において「減価補償金」という。)を交付すべきこととなるものに係る公共施設の用地に充てるために買い取られる土地等国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該事業が減価補償金を交付すべきこととなる同法による土地区画整理事業である旨を証する書類及び当該事業の施行者の当該事業に係る公共施設の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該事業の施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。次号において同じ。)内にある当該土地等を買い取つたものであり、かつ、当該土地等を当該公共施設の用地として登記をした旨を証する書類
  23. 五の十二
    地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下第十七条の二までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等国土交通大臣(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある当該土地等を買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
  24. 五の十三
    地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。以下この号において同じ。)内にある土地等国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該第二種市街地再開発事業の施行者の名称及び所在地(当該第二種市街地再開発事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該施行者の名称及び所在地並びに当該買取りをする者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)
    1. 当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
    2. 当該第二種市街地再開発事業につき都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。
  25. 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
  26. 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
  27. 七の二
    密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
  28. 第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。次号ロ及びニにおいて同じ。)をする漁業権、入漁権、漁港水面施設運営権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)同項第七号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
  29. 第三十三条第一項第八号の規定に該当する資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    1. 建築基準法第十一条第一項の規定による命令又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十一条第一項の規定による命令に基づく処分により買い取られる資産これらの命令をした建築基準法第十一条第一項に規定する特定行政庁又は港湾法第四十一条第一項に規定する港湾管理者のその旨を証する書類
    2. 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十三条第一項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による処分により消滅をした漁業権当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類
    3. 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による処分により消滅をした漁港水面施設運営権当該処分をした同項の漁港管理者のその旨を証する書類
    4. 鉱業法第五十三条同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分により消滅をした鉱業権(租鉱権を含む。)当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
    5. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項の規定により買収される資産国土交通大臣のその旨を証する書類
  30. 土地区画整理法、大都市地域住宅等供給促進法、新都市基盤整備法、土地改良法又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の規定に基づく換地処分又は交換により譲渡する資産土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業、土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業の施行者のその旨を証する書類
  31. 十一
    第三十三条第四項第二号又は第三号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「対象資産」という。)これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第四項第二号又は第三号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
  32. 十二
    第三十三条第四項第四号に規定する権利当該権利に係る同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物若しくは当該建物の敷地の用に供される土地等の収用若しくは使用をすることができる者、当該建物若しくは当該土地等に係る第一種市街地再開発事業の施行者又は当該建物若しくは当該土地等に係る防災街区整備事業の施行者の当該権利に係る対価又は補償金が同号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該権利に係る当該建物若しくは当該土地等につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)

6第三十三条第三項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項の規定の適用を受ける者が施行令第二十二条第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第一号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第二号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第一号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。

7第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第一項に規定する取得をした旨を証する書類とする。

8第三十三条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について同条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(同条第一項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

9前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十二条第二十七項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 22 件
(上場株式等の譲渡による譲渡利益金額に対する所得税の納付に係る計算書等の書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第七(三)及び別表第九に定める書式は、施行日以後に添付する新規則第十八条の十三及び第十九条の四第一項に規定する計算書について適用する。この場合において、これらの計算書の書式を旧規則に定める当該計算書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第七(三)及び別表第九に準じて記載した当該計算書をもってこれらに代えることができる。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

平成七年一月一日前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項及び第十六項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

2改正令附則第二十八条第三項に規定する証明は、改正法附則第三十六条第三項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の申請に基づき、同項に規定する農業生産法人の所在地を管轄する改正令附則第二十八条第三項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)が、当該農業生産法人が同項各号に掲げる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。

3改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所
  2. 改正法附則第三十六条第三項の規定を受けようとする同項に規定する農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う同項に規定する農業生産法人で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「旧特定農業生産法人」という。)の名称及び所在地
  3. 第一号の届出者が前号の農地等を贈与により取得した年月日
  4. 第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第二十八条第四項の規定に該当するものである旨及び当該設定を行った年月日
  5. 受贈者から第二号の旧特定農業生産法人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
  6. 第二号の旧特定農業生産法人が改正令附則第二十八条第三項各号に掲げる要件の全てに該当する旨及びその事実の明細
  7. その他参考となるべき事項

4前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた旧特定農業生産法人に係る第二項に規定する農業委員会の書類
  2. 前項第二号の農地等につき同号の旧特定農業生産法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類

5改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている同条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定農地所有適格法人(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)が合併により消滅し、又は分割をした場合において、改正法附則第三十六条第四項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所
  2. 当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人及び当該合併に係る改正法附則第三十六条第四項に規定する合併法人(以下この項及び次項において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同条第四項に規定する分割承継法人(以下この項及び次項において「分割承継法人」という。)の名称及び所在地
  3. 当該合併又は当該分割が行われた年月日
  4. 当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人から当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が使用貸借による権利を引き継いだ改正法附則第三十六条第五項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の地目、面積及びその所在場所その他の明細
  5. 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が改正令附則第二十八条第三項各号に掲げる要件の全てに該当する旨及びその事実の明細
  6. その他参考となるべき事項

6前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人から当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が使用貸借による権利の全部を引き継いだことを証する書類
  2. 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が改正令附則第二十八条第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した当該合併法人又は当該分割承継法人の所在地を管轄する農業委員会の書類
  3. 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人の登記事項証明書その他の当該合併法人又は当該分割承継法人に該当することを証する書類

7改正令附則第二十八条第五項の規定により提出する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所
  2. 前号の届出者が改正令附則第二十八条第三項第二号に規定する常時従事者である構成員に該当しないこととなったやむを得ない事由

8改正令附則第二十八条第六項の規定により提出する同条第五項の届出書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該届出書を同条第五項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載しなければならない。

9改正令附則第二十八条第八項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と改正法附則第三十六条第六項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)との間の改正法附則第三十六条第六項に規定する地上権等の設定に基づき旧法第七十条の四第一項に規定する農地等を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び改正法附則第三十六条第六項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。

10改正法附則第三十六条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所
  2. 一時的道路用地等の用に供されている農地等の明細
  3. 貸付期限
  4. 当該農地等を引き続き一時的道路用地等の用に供している旨
  5. その他参考となるべき事項

11改正令附則第二十八条第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所
  2. 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細
  3. 貸付期限
  4. 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び改正令附則第二十八条第十二項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
  5. 当該農地等を特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定を行った日又は行う見込みの日
  6. その他参考となるべき事項

12改正令附則第二十八条第十二項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受けている受贈者が特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定をしていること又は遅滞なく設定をする見込みであることを証する書類を発行することにより行うものとする。

13改正令附則第二十八条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業施行者の書類
  2. 改正令附則第二十八条第十二項に規定する地上権等が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
  3. 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
    1. 受贈者が、改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合次に掲げる書類
    2. イに掲げる場合以外の場合イ(2)に掲げる書類

14改正令附則第二十八条第十四項に規定する財務省令で定める書類は、第九項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。

15改正法附則第三十六条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の十の規定に基づく旧規則第二十三条の十一の規定は、なおその効力を有する。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の四第一項第一号ロの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧規則第二十二条の七第九項、第十一項及び第十三項の規定(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄のイに係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十二条の七第九項、第十一項及び第十三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十三条の二の規定(同条第十二項の戸籍の謄本の添付に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2新規則第二十三条の二の規定(同条第十二項の戸籍の謄本の添付に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

3新規則第二十三条の二の二の規定(同条第九項の戸籍の謄本の添付に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

4新規則第二十三条の二の二の規定(同条第九項の戸籍の謄本の添付に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

5改正法附則第百二十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の三及び改正令附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の五の規定に基づく旧規則第二十三条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「施行令第四十条の五第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧施行令」という。)第四十条の五第二項」と、「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、「法第七十条の三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七十条の三第十項」と、同条第三項中「施行令第四十条の五第二項第三号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第二項第三号」と、「建物登記簿に記載された当該家屋の不動産登記法施行令第七条に定める」とあるのは「登記簿に記録された当該家屋の」と、同条第四項中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同条第五項中「施行令第四十条の五第八項に」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項に」と、同項第一号中「法第七十条の三第五項」とあるのは「旧法第七十条の三第五項」と、同号イ中「施行令第四十条の五第八項第一号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項第一号」と、同号ロ中「施行令第四十条の五第八項第二号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項第二号」と、同号ハ中「施行令第四十条の五第八項第三号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項第三号」と、同項第二号中「法第七十条の三第五項」とあるのは「旧法第七十条の三第五項」と、同条第七項中「法第七十条の三第二項第四号イに掲げる」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号イに掲げる」と、同項第一号中「法第七十条の三第一項に」とあるのは「旧法第七十条の三第一項に」と、同号イ中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同号ロ中「法第七十条の三第二項第二号」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第二号」と、同号ハ中「法第七十条の三第二項第四号イ」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号イ」と、同号ホ中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「施行令第四十条の五第一項各号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第一項各号」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、同項第二号及び第三号中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同条第八項中「法第七十条の三第二項第四号ロに掲げる」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号ロに掲げる」と、同項第一号中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同号ロ(1)中「法第七十条の三第二項第四号ロ」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号ロ」と、「登記簿の謄本若しくは抄本又は閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、同項第二号中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同条第九項中「法第七十条の三第五項」とあるのは「旧法第七十条の三第五項」と、同項第一号ニ中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「施行令第四十条の五第十項第二号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第十項第二号」と、「法第七十条の三第六項第一号」とあるのは「旧法第七十条の三第六項第一号」と、「施行令第四十条の五第九項」とあるのは「旧施行令第四十条の五第九項」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、同項第二号ロ中「施行令第四十条の五第十項第二号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第十項第二号」と、「法第七十条の三第六項第一号」とあるのは「旧法第七十条の三第六項第一号」と、「施行令第四十条の五第九項」とあるのは「旧施行令第四十条の五第九項」と、同条第十項中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、「施行令第四十条の五第十二項」とあるのは「旧施行令第四十条の五第十二項」と、同項第二号中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、同条第十一項中「法第七十条の三第十二項」とあるのは「旧法第七十条の三第十二項」とする。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

新規則第二十一条の八第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

施行日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。

2改正令附則第三十三条第三項に規定する証明は、改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同条第三項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の申請に基づき、同項に規定する旧特定農業生産法人(以下第四項までにおいて「旧特定農業生産法人」という。)の所在地を管轄する改正令附則第三十三条第三項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)が、当該旧特定農業生産法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する書類により行うものとする。

3改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする受贈者は、これらの項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所
  2. 改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする同条第三項に規定する農地等の全て又は同条第五項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)の全てにつき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う旧特定農業生産法人の名称及び所在地
  3. 第一号の届出者が前号の農地等又は同号の借受代替農地等に係る改正法附則第五十五条第五項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)を贈与により取得した年月日
  4. 第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第三十三条第四項又は第七項若しくは第八項の規定に該当するものである旨及びその事実の明細並びに当該設定を行った年月日
  5. 受贈者から第二号の旧特定農業生産法人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の農地等又は借受代替農地等の地目、面積、これらの所在場所その他の明細
  6. 第二号の旧特定農業生産法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件の全てに該当するものである旨及びその事実の明細
  7. その他参考となるべき事項

4前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた旧特定農業生産法人に係る第二項に規定する農業委員会の書類
  2. 前項第二号の農地等又は借受代替農地等につき旧特定農業生産法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするもの
  3. 次に掲げる旧特定農業生産法人の区分に応じそれぞれ次に定める事項を証する市町村長の書類
    1. 当該旧特定農業生産法人が改正令附則第三十三条第三項第一号イに規定する認定法人(以下この号、第十項第四号及び第二十八項第三号イ(3)(i)において「認定法人」という。)である場合当該認定法人に係る同条第五項第二号に規定する農業経営改善計画(以下この条において「農業経営改善計画」という。)の認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
    2. 当該旧特定農業生産法人が改正令附則第三十三条第三項第一号ロに規定する認定特定農業法人(以下この号及び第二十八項第三号イ(3)(ii)において「認定特定農業法人」という。)である場合当該認定特定農業法人に係る同条第五項第三号に規定する特定農用地利用規程(以下この条において「特定農用地利用規程」という。)の認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日
  4. 受贈者が改正法附則第五十五条第五項の規定の適用を受けようとする場合には、改正令附則第三十三条第七項第三号に規定する旧特定農業生産法人の同意を得ていることを明らかにする書類

5改正令附則第三十三条第五項第一号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同号の該当しないこととなった日から一月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所
  2. 前号の届出者が改正令附則第三十三条第三項第三号に規定する常時従事者である構成員に該当しないこととなったやむを得ない事由

6改正令附則第三十三条第五項第二号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の農業経営改善計画の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所
  2. 当該農業経営改善計画に係る改正法附則第五十五条第四項に規定する特定農地所有適格法人(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)の名称及び所在地
  3. 有効期間が満了した農業経営改善計画に係る当該満了の日並びに新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日

7前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる事項を証する市町村長の書類とする。

  1. 新たに認定を受けた農業経営改善計画に係る特定農地所有適格法人の名称及び所在地
  2. 有効期間が満了した農業経営改善計画に係る当該満了の日
  3. 新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日

8改正令附則第三十三条第五項第三号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の特定農用地利用規程の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所
  2. 当該特定農用地利用規程に係る特定農地所有適格法人の名称及び所在地
  3. 有効期間が満了した特定農用地利用規程に係る当該満了の日並びに新たに認定を受けた特定農用地利用規程の当該認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日

9前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる事項を証する市町村長の書類とする。

  1. 新たに認定を受けた特定農用地利用規程に係る特定農地所有適格法人の名称及び所在地
  2. 前号の特定農地所有適格法人が特定農用地利用規程に定められた農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十三条第四項に規定する特定農業法人である旨
  3. 有効期間が満了した特定農用地利用規程に係る当該満了の日
  4. 新たに認定を受けた特定農用地利用規程の当該認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日

10改正令附則第三十三条第五項第四号の規定により同号の届出書を提出する受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の特定農用地利用規程の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所
  2. 当該特定農用地利用規程に係る特定農地所有適格法人の名称及び所在地
  3. 有効期間が満了した特定農用地利用規程に係る当該満了の日並びに新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
  4. 当該特定農地所有適格法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる認定法人としての要件の全てに該当する旨及びその事実の明細

11前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 次に掲げる事項を証する市町村長の書類
    1. 新たに認定を受けた農業経営改善計画に係る特定農地所有適格法人の名称及び所在地
    2. 有効期間が満了した特定農用地利用規程に係る当該満了の日
    3. 新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
  2. 当該特定農地所有適格法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する当該特定農地所有適格法人の所在地を管轄する農業委員会の書類

12改正令附則第三十三条第六項の規定により同条第五項各号の届出書の提出をする受贈者は、次の表の上欄の区分に応じた届出書に、それぞれ中欄に掲げる事項を記載し、かつ、下欄に掲げる書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

13第五項から第十一項までの規定は、改正令附則第三十三条第九項において準用する同条第五項の規定により届出書の提出をする場合について準用する。

14第十二項の規定は、改正令附則第三十三条第十項において準用する同条第六項の規定により届出書の提出をする場合について準用する。

15改正令附則第三十三条第十二項の規定により同項の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所
  2. 改正令附則第三十三条第十一項に規定する農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う特定農地所有適格法人の名称及び所在地
  3. 第一号の届出者が前号の農地等を贈与により取得した年月日
  4. 第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第三十三条第十一項に規定する農地等の全てについて行われたものである旨及びその事実の明細並びに当該設定を行った年月日
  5. 改正法附則第五十五条第六項第三号に規定する貸付特例適用農地等であった農地等についての同項第一号に規定する賃借権等(以下この条において「賃借権等」という。)の存続期間が満了した年月日及び当該農地等の地目、面積、その所在場所その他の明細
  6. 前号の貸付特例適用農地等であった農地等に係る借受代替農地等の地目、面積、その所在場所その他の明細
  7. 第一号の届出者が改正法附則第五十五条第五項の規定により借受代替農地等について使用貸借による権利の設定を行っている特定農地所有適格法人の名称及び所在地
  8. その他参考となるべき事項

16前項の届出書に添付すべき書類は、同項第二号の農地等につき同号の特定農地所有適格法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするものとする。

17前二項の規定は、改正令附則第三十三条第十四項の規定により同項の届出書の提出をする場合について準用する。

18改正令附則第三十三条第十七項の規定により同項の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所
  2. 改正令附則第三十三条第十五項において準用する同条第十一項に規定する農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う特定農地所有適格法人の名称及び所在地
  3. 第一号の届出者が前号の農地等を贈与により取得した年月日
  4. 第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第三十三条第十五項において準用する同条第十一項に規定する農地等の全てについて行われたものである旨及びその事実の明細並びに当該設定を行った年月日
  5. 改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項に規定する貸付特例適用農地等であった農地等についての賃借権等を解約した日及び当該農地等の地目、面積、その所在場所その他の明細
  6. 第一号の届出者が改正法附則第五十五条第五項の規定により借受代替農地等について使用貸借による権利の設定を行っている特定農地所有適格法人の名称及び所在地
  7. 第二号の農地等の利用の状況並びに改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十項第二号に掲げる場合に該当することとなった状況及び当該事実を知った年月日
  8. その他参考となるべき事項

19前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 前項第二号の農地等につき同号の特定農地所有適格法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするもの
  2. 前項第二号の農地等に係る賃借権等が解約されたこと及び当該解約の年月日を明らかにする書類

20改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、同条第九項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所
  2. 当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人及び当該合併に係る改正法附則第五十五条第九項に規定する合併法人(以下この項及び次項において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同条第九項に規定する分割承継法人(以下この項及び次項において「分割承継法人」という。)の名称及び所在地
  3. 当該合併又は当該分割が行われた年月日
  4. 当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人から当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が使用貸借による権利を引き継いだ改正法附則第五十五条第四項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の地目、面積、その所在場所その他の明細
  5. 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件の全てに該当する旨及びその事実の明細
  6. その他参考となるべき事項

21前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人から当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が使用貸借による権利の全部を引き継いだことを証する書類
  2. 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する当該合併法人又は当該分割承継法人の所在地を管轄する農業委員会の書類
  3. 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人の登記事項証明書その他の当該合併法人又は当該分割承継法人に該当することを証する書類

22改正令附則第三十三条第二十項の規定により同項の申請書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所又は居所
  2. 改正法附則第五十五条第十項に規定する地上権等の設定(次号及び次項において「地上権等の設定」という。)に基づき貸し付けた農地等の明細
  3. 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等を当該特定農地所有適格法人の農業の用に供する予定年月日
  4. その他参考となるべき事項

23前項の申請書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受けようとする農地等について主務大臣(旧法第七十条の四第十六項に規定する主務大臣をいう。ニにおいて同じ。)が改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る旧法第七十条の四第十六項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行ったことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの
    1. 一時的道路用地等の用に供される農地等の所有者の氏名及び住所又は居所
    2. 一時的道路用地等の用に供される農地等の明細
    3. 一時的道路用地等に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)が当該一時的道路用地等の用に供するために当該農地等を地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
    4. 主務大臣が旧法第七十条の四第十六項の規定により認定をした一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること
    5. その他参考となるべき事項
  2. 申請者と事業施行者との間の地上権等の設定に基づき旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び改正法附則第五十五条第十項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写し

24改正法附則第五十五条第十一項に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所
  2. 一時的道路用地等の用に供されている農地等の明細
  3. 貸付期限
  4. 当該農地等を引き続き一時的道路用地等の用に供している旨
  5. その他参考となるべき事項

25改正令附則第三十三条第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 一時的道路用地等の用に供されている農地等を事業施行者に貸し付けている者の氏名及び住所又は居所
  2. 当該事業施行者が借り受けている農地等の明細
  3. その他参考となるべき事項

26改正令附則第三十三条第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所
  2. 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細
  3. 貸付期限
  4. 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び改正令附則第三十三条第二十四項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
  5. 当該農地等を特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定を行った日又は行う見込みの日
  6. その他参考となるべき事項

27改正令附則第三十三条第二十四項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受けている受贈者が特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定をしていること又は遅滞なく設定をする見込みであることを証する書類を発行することにより行うものとする。

28改正令附則第三十三条第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業施行者の書類
  2. 改正令附則第三十三条第二十四項に規定する地上権等が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
  3. 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
    1. 受贈者が、改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合次に掲げる書類
    2. イに掲げる場合以外の場合イ(2)に掲げる書類

29改正令附則第三十三条第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出者の氏名及び住所又は居所
  2. 当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
  3. 延長されることとなった期限
  4. 当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
  5. その他参考となるべき事項

30改正令附則第三十三条第二十六項に規定する財務省令で定める書類は、第二十三項第二号に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。

(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の二の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の二の二第一項第二号から第九号までに掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。

(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第百二十七条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者について新法第六十八条の百五の二及び新令第三十九条の百二十五の規定を適用する場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の八十の規定の適用については、同条第二項中「信託(法第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(法」とあるのは、「信託(所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下この項において「改正法」という。)附則第百二十七条第二項の規定により読み替えられた新法(改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法をいう。以下この項において同じ。)第六十八条の百五の二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(改正法附則第百五条第二項の規定により読み替えられた新法」とする。

(先物取引の差金等決済をする者の国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十年十二月三十一日までの間に行われた旧法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済に係る旧規則第十九条の八の規定の適用については、同条第一項第四号中「同法第十七条第一号」とあるのは「第十九条の五第二項第四号」と、「(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第四十九条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地」とあるのは「の所在地」と、同条第二項第一号ハ中「船員保険」とあるのは「船員保険、後期高齢者医療」と、「、私立学校教職員共済制度の加入者証又は老人保健法施行規則第五条第一項に規定する医療受給者証」とあるのは「又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。

(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の十九第四項第一号に規定する特定合併(この省令の施行の際現に存する投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人を合併法人とするものに限る。)が施行日から三月以内に行われた場合における新規則第二十二条の十九第五項の規定の適用については、同項中「投資信託及び投資法人に関する法律第六十七条第一項に規定する規約に」とあるのは「その特定合併の時において」と、「割合を百分の七十以上とする旨の記載又は記録がされている」とあるのは「割合が百分の七十以上である」とする。

(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則第二十二条の十第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条の四第六項」とあるのは、「第六十六条の四第七項」とする。

(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の二十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十二条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第五条の三の二第一項の規定は、施行日以後の新法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十九条の七第一項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第十九条の七第一項第一号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税等に関する経過措置)
附則

改正法附則第七十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 改正法附則第七十三条第三項の規定による書類を提出する者の氏名、生年月日及び住所(新規則第十八条の十五の三第二項第一号に規定する住所をいう。)
  2. 前号の書類の提出先の改正法附則第七十三条第二項に規定する金融商品取引業者等の営業所(同項に規定する営業所をいう。)の名称及び所在地
  3. 前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている改正法附則第七十三条第二項に規定する非課税口座の記号又は番号
  4. その他参考となるべき事項

2平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をして同号に規定する非課税口座を開設した同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号未告知者(番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をしていない者をいう。)に限る。)が、平成三十年四月一日から番号利用法整備法第八条第五項に規定する経過日以後最初に当該非課税口座における租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は当該非課税口座への同法第九条の八に規定する配当等の受入れをする日(同日において個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この項において同じ。)を有しない者にあっては、同法の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日の属する年の翌年一月三十一日)までの間に、租税特別措置法第三十七条の十四第十六項の規定により同項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十六項の規定の適用については、同項第一号中「個人番号」とあるのは、「個人番号(当該提出者が租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第十四条第二項に規定する番号未告知者である場合には、氏名及び生年月日)」とする。

3平成三十年四月一日から同年十二月三十一日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十四第二十一項」とあるのは、「第三十七条の十四第十七項」とする。

(連結法人の特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)
附則

改正令附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十二の三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十六の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法第五十五条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の三第一項」と、同条第二項中「法第五十五条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の三第一項」と、「産業競争力強化法施行規則」とあるのは「旧産競法規則(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の三第二項に規定する旧産競法規則をいう。以下この項において同じ。)」と、「同令」とあるのは「旧産競法規則」とする。

(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則

施行日から平成三十年十二月三十一日までの間における新規則第十八条の十五の十の規定の適用については、同条第二項第一号中「(第十七項」とあるのは「(第十九項」と、「第十八条の十五の三第十七項」とあるのは「第十八条の十五の三第二十項」と、同条第十九項中「、第十七項」とあるのは「、第二十項」と、同項の表第十八条の十五の三第十五項の項中「第十七項 第十八条の十五の十第十七項において準用する第十七項 及び第十九項第二号 及び第十八条の十五の十第十七項において準用する第十九項第二号」とあるのは「第十七項 第十八条の十五の十第十九項において準用する第二十項 及び第二十二項第二号 及び第十八条の十五の十第十九項において準用する第二十二項第二号」と、同表第十八条の十五の三第十七項の項中「第十八条の十五の三第十七項」とあるのは「第十八条の十五の三第二十項」と、同表第十八条の十五の三第十八項の項中「第十八条の十五の三第十八項」とあるのは「第十八条の十五の三第二十一項」と、「第十八条の十五の十第十七項において準用する第十八条の十五の三第十七項」とあるのは「第十八条の十五の十第十九項において準用する第十八条の十五の三第二十項」と、同表第十八条の十五の四第四項の項中「前条第九項第二号イ」とあるのは「前条第十二項第二号イ」と、同表第十八条の十五の五の項中「第十八条の十五の三第九項第二号イ」とあるのは「第十八条の十五の三第十二項第二号イ」とする。第十七項第十八条の十五の十第十七項において準用する第十七項及び第十九項第二号及び第十八条の十五の十第十七項において準用する第十九項第二号第十七項第十八条の十五の十第十九項において準用する第二十項及び第二十二項第二号及び第十八条の十五の十第十九項において準用する第二十二項第二号

(連結法人の特定都市再生建築物等の割増償却に関する経過措置)
附則

改正令附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号中「第二十条の二十一第二項第一号イ」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(次号において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第二項第一号イ」と、同項第二号中「第二十条の二十一第二項第二号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第二項第二号」とする。

(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の八第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十九第九項の規定の適用を受ける連結親法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同法第二条第二項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)にある連結子法人(同法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下この条において同じ。)の新令第三十九条の三十九第九項の分割等(改正令附則第二十四条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する同法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度が同号に規定する連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度。以下この条において「最初連結事業年度」という。)開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。

2新令第三十九条の三十九第十一項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が最初連結事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における新規則第二十二条の二十三第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。

3新令第三十九条の三十九第十六項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等が最初連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十項から第十五項までの規定の適用については、同条第十項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第十五項において同じ。)」とする。

4新令第三十九条の三十九第十八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第三項の規定の適用に係るものを除く。)が最初連結事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における新規則第二十二条の二十三第十六項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。

5新規則第二十二条の二十三第十八項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に締結する新令第三十九条の三十九第二十六項第一号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に締結した旧令第三十九条の三十九第十七項第一号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

6新規則第二十二条の二十三第二十六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に締結する新令第三十九条の三十九第二十六項第六号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に締結した旧令第三十九条の三十九第十七項第五号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

7新令第三十九条の三十九第三十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等が最初連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第四十項から第四十五項までの規定の適用については、同条第四十項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第四十五項において同じ。)」とする。

8新令第三十九条の三十九第三十一項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第六項の規定の適用に係るものを除く。)が最初連結事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における新規則第二十二条の二十三第四十六項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。

(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の九第二項の規定の適用については、同項に規定する認定申請書には、旧経営力向上命令第二条第二項又は第三条第二項の申請書を含むものとする。

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